借入金の時効は5年と聞いたのですが

20代会社員です。親の借金について質問です。先日、借金の時効は5年だと聞きかじりました。それはどのように成立するものなのでしょうか? 親は事業に失敗して以来生活に困っており、返済はずっとできていないと思います。時間が経てば債権が消滅するというような、そんなに都合の良いことがあり得るものでしょうか? 借金は返さなくてはならないとわかっていますが、親の辛い状況を見ていると、時効にできるものならしてあげたいとも思います。

借金の時効は自分から主張します

借金に時効はありますよ。個人から借りた場合は10年間、業者から借りた場合は5年間です。この期間、「払う意思を示さずに、相手からも請求されなければ」時効にできます。ただし自然に時効になるわけではなく、こちらから「時効だから払いません」と主張する必要があります。この主張をしないと、「払わずに請求もされない」状態であっても時効にはなりません。親御さんはどういう状態でしょうか。

「払う意思を示さない」というのは、実際に返済をしないことと、もう一つ、相手から催促されたときに、「いずれ払うからもう少し待ってほしい」などと言わないことです。払うつもりがあるような言動を取っている以上は、時効になりません。また「請求」についてですが、これは電話や訪問、普通郵便で来るものではありません。相手方が裁判所に訴えを起こすことが「請求」です。毎月未入金のお知らせが届く、というのはこの場合の請求にはあたりません。

おそらくですが、親御さんは電話などで催促されれば「払います」とか「待ってください」とか言っているのではありませんか? それでは時効にはなりません。また借金から逃げるために、相手に知らせずに住所を変えていると、それでも時効は中断されます。相手は請求したくてもできないわけですから。もし「払わずに請求もされない」状態で期間が過ぎているとしたら、「時効だから払いません」といった書類を内容証明郵便で送りつけることで時効にできます。

借金をした業者と連絡が取れません、借入金の時効はありますか?

借金を下業者と連絡が取れない場合は、貸金業者がよっぽどの小規模で、そこが倒産したというふうに考えるしかありませんが、どんなに小さいところでも貸付は止めても回収は最後までするはずです。あなたが借入をした業者と同じ名前の業者と連絡が取れないだけで、別の貸金業者から督促などが来ていませんか。さまざまな封書や連絡物が家に届き、全部に目を通すのは大変なことですが、その中に重要な書類が紛れていることはよくあることです。決して見逃さないようにしましょう。

借金に時効はあるのか、ないのか、と問われれば「あります」と答えるしかありません。しかし、借金の時効が成立する可能性は皆無だと思っておいた方がいいでしょう。借りたものは返すのがあたり前の生き方ですが、法的には貸金業者から借りた借金の消滅時効は5年。とあります。しかしこの5年を経過させるのが一苦労です。まず、強制執行のときなどに必要な債務名義を作成されると時効は10年に延びますし、返済督促の途中に一度でも支払うと、そこからまた5年時効期日が延期されます。

時効期日の起算日は、最後に返済した日から始まりますが、さまざまな見解があるので一概には言えません。おおむね当てはまるのは、返済期日を定めない契約で一度も返済しなかった場合の起算日は契約日の翌日で時効はそれから数えて5年。これを基本に、最後の返済日を当てはめるとどのような起算日になるかがわかると思います。ですから、2~3年返済していなかったのに、1回だけ途中で返済したということがあれば、その1回の翌日から5年後になるというわけです。

そして、”時効”という言葉で誤解が生じやすいのですが、放っておけば終わるという問題ではありません。時効を成立させたい場合は、確かな時効成立年数と”時効の援用”が必要にになります。時効の援用とは、「時効も来ていますし、私に支払い義務は無く、支払えません」と主張を通さなければならないのです。民法第百四十五条に『時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない』とあり、「時効の利益を得るには自らが積極的に主張することで初めて利益が得られ返済義務が消滅する」というものです。時効の援用までが、ただ5年や10年過ぎればいいというものではないので長い道のりというわけですが、万が一条件が整うようなことになれば、最後までしっかり主張していきましょう。

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