グレーゾーン金利って何?レイクは関係あるんでしょうか
すみません、困ってるわけじゃないんですが質問させて下さい。興味を持って自分で調べても、何だかよく分からなくてモヤモヤしてるんです。貸金業法ってありますよね。そこで消費者金融が設定できる金利って決まってるじゃないですか。詳しい数字は忘れちゃったんですけど、上限が20%くらいじゃなかったかと思います。
この数字さえ守ってれば法律違反にならないし、借りる方も借金で首が回らなくなるってことも多分あんまりないと思うので、それはいいんですが、調べてる間に「グレーゾーン金利」って言葉を見つけて気になってます。でも複雑で、調べてもよく分かりませんでした。
僕は今、レイクからお金を借りているんですが、レイクはグレーゾーン金利に関係ありますか?グレーゾーンって何だかイメージのよくない言葉だし、もし関係しているんだったらちょっと…って気分になります。でもレイクってもう消費者金融じゃないし(違いましたよね?)、全然関係ないのかな?という疑問もあります。本当に些細なことですみません。良かったら教えて下さい。
グレーゾーン、今は存在しません!レイクも無関係!
困ってるわけじゃないのにどうして貸金業法になんて興味を持ったんだろう、マニアックな勉強をしているのかな……と思ったら、レイクでのキャッシングをしている人だったんですね。しかし現在、借りている人の中に、グレーゾーンまで気にする人は滅多にいません。情報収集の細かさと勤勉さに脱帽です。
金利上限や貸金業法について、よく理解されているようですね。そのうち私よりも詳しくなりそうな気がします。そしておっしゃる通り、レイクは消費者金融ではありません。これ、よく勘違いされているんですよね。レイクは新生銀行のカードローン商品です。確かに昔は消費者金融でしたが、現在は全く違います。適用されるのも貸金業法ではなく銀行法ですので、それも覚えておいて下さいね。
気にしているグレーゾーン金利のことですが、まず最初に言ってしまえば、レイクは全く関係ありません。このグレーゾーン金利というのは消費者金融に関連のある言葉です。(こちらもご参考にどうぞ→カードローンの「レイク」はサラ金じゃない?)
しかし現在、消費者金融であったとしても、グレーゾーン金利は存在しません。そもそもグレーゾーン金利というのは、過去、今の貸金業法になる以前、出資法と利息制限法の盲点を突いて設定されていた金利になります。利息制限法の数値を超えてはいるものの、出資法での解釈では罰則がないため、違法ではなかったのです。
現在は法律の改正を受けたことに伴い、グレーゾーン金利は撤廃され、利用者が以前よりも快適に、安心して使える範囲内での金利が設定されています。グレーゾーン金利が存在した頃に、利息を払い過ぎてしまっていた人は返還請求ができますし、金融機関もスムーズに応じてくれます。……って、これはあなたには関係がない話ですね、失礼しました。
先にも説明しましたが、銀行の商品であるレイクは関係ありません。レイクどころか、現在グレーゾーン金利に関係ある金融機関はどこにもないと言っても良いほどです。もしグレーゾーン金利並の設定で営業している金融機関あったら、それは確実に違法です。絶対に関わってはいけませんよ。
些細なこととおっしゃいますが、自分が関わるお金や、そのシステムについて理解することはとても大事です。これからも分からないことがあったら、どんどん学んでいって下さい。知識不足で用心し過ぎたり、快適な取り引きを逃してしまうのはとってももったいないことですからね!
グレーゾーン金利の廃止とレイクの金利の3つの変遷ポイント
レイクの歴史と金利
レイクの歴史には紆余曲折があり、1964年にその前進であるパーソナルリースが設立され、1975年に株式会社レイクが誕生した以後順調な成長を果たしていましたが、1992年に投機に失敗し1998年にはアメリカGEグループのGEキャピタルに消費者金融部門を買収されています。
当時の金利は25~27%と高いものでしたが、2006年に貸金業法が改正されその一環として出資法の上限金利が29.2%から20.0%にまで引き下げられことによりグレーゾーン金利が実質廃止となりました。
そして、2010年に本法が施行されたことを受けてその上限金利を20%に設定したことなどから利益が減少し、また過払金返還請求も相次いだ為GEは事業の撤退を決定しています。
そして、2008年より名乗りをあげた新生銀行へ順次事業を譲渡し2011年には譲渡が完了して、現在では新生銀行のカードローンブランドとしてレイクの名前が残っています。
現在の金利
このような歴史を経て現在に至っている訳ですが、現在の金利は4.5~18.0%となっています。そして、重要なポイントとしては、現在のレイクは銀行のカードローン商品ですのでその取引に関しては貸金業法ではなく銀行法により規定されています。
このことから、現在の金利は銀行法に基づいた適正な運営下で利率が決定されており、嘗て存在した出資法と利息制限法と間のグレーゾーン金利は消費者金融等貸金業者だけのものである為論じる土俵を異にします。
また、貸金業法の改正一環として出資法の上限金利の引き下げの他にも、総量規制や貸金業者への取り締まりの強化が図られていますが、現在ではそもそも貸金業者でない為、これらの規定の適用がありません。
従って、総量規制に定められた年収の3分の1以上の貸金業者からの新たな借入を禁じる規定の適用がなく、3分の1以上であっても借入することができます。